● 輸入の規制 
文化財不法輸出入禁止条約及び文化財不法輸出入等規制法によれば、外務大臣が条約に規定する施設(国・公・私立を問わず、博物館、寺院、教会、研究所、図書館、公文書館、大学の研究機関などがこれに該当すると考えられています)から文化財が盗取された旨の通知を外国から受けたときは、遅滞なく、その内容を文部科学大臣に通知します。これを受けて、当該文化財は、文部科学省令で「特定外国文化財」として指定されます。特定外国文化財を輸入しようとする人は、外国為替及び外国貿易法(いわゆる外為法)により、輸入の承認を受ける義務を課せられます。
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回復措置 
民法第192条では、動産取引の安全を図るため、取引の相手方が無権利者であっても、これを権利者であると信じて善意無過失で取引した人は、その取引によってその動産の権利を有効に取得することができることとされています(いわゆる「善意取得」の制度)。また民法第193条においては、この善意取得が成立する場合であっても、目的物が盗品また遺失物であるときは、被害者又は遺失主は、盗難又は遺失の時から2年間、善意取得者に対して無償でその物の回復を求めることができることとされています。
文化財不法輸出入規制法は、国外から不法に輸入された文化財については発見されるまでにかなりの期間を要すると考えられることなどを考慮し、民法第193条の特則として、特定外国文化財の盗難被害者については、代価弁償を条件として、現行民法で認められている善意取得者に対する回復請求権を2年から10年に延長しました。
● 外国への通知 
文化財不法輸出入等禁止条約及び文化財不法輸出入等規制法によれば、重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物が亡失したり盗取されたときは、文化庁長官がその旨を官報で公示するとともに、当該文化財が条約に規定する施設から盗取されたものであるときは、外務大臣に通知します。外務大臣は、この通知を受けたときは、その内容を遅滞なく外国に通知します。