● 盗まれた文化財であることを知らずに取得した場合でも10年間までは自分のものにはなりません
もともと盗まれたものであることを知っていながら文化財を取得してはいけませんが、民法では、盗まれたものであることを知らずに買ったりもらったりした場合には、盗まれてから2年たつと買ったりもらったりした人のものになるとされています。これに対して、3年目以降であっても10年が経過するまでは、盗まれたと知らずに買った人に代金を支払えば、盗まれた人は返してもらえることになりました。文化財を買ったりもらったりしようとするときには、その文化財が盗まれたものでないかどうか気をつけましょう。
● 日本で文化財が盗まれた場合、外国に通知されます
文化財保護法に基づいて指定された重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物について、盗まれたという届出があった場合、このことが外国へ通知されます。このようにすることで、外国で輸入が規制されたり、外国へ渡ってしまった場合でも返してもらい易くなりました。
● 指定された文化財を輸出する場合に国の許可が必要になります
これまで、重要有形民俗文化財については、輸出する場合には国に事前に届ければよいこととされていましたが、これからは重要文化財や史跡名勝天然記念物と同じように、国の許可が必要になりました。